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辞書
出典:デジタル大辞泉(小学館)
わりましちんぎん【割(り)増(し)賃金】
残業・休日労働・深夜労働をしたときに雇用者が従業員に余分に支払わなければならない賃金。労働基準法で定められ、残業(1日8時間超、1週40時間超)は25パーセント以上、休日労働は35パーセント以上、深夜労働(22時から5時)は25パーセント以上。
出典:青空文庫
・・・事、豊作にも小作料は割増しをせぬ代りどんな凶作でも割引は禁ず・・・ 有島武郎「カインの末裔」
・・・の従業員は、幾らかの割増しのついた給料を家へもちかえるとしても彼が・・・ 宮本百合子「私たちの建設」
・・・子があればその分だけ割増しがつく。六十歳までよく働けば養老保険さえ・・・ 宮本百合子「「我らの誌上相談」」
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