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残業・休日労働・深夜労働をしたときに雇用者が従業員に余分に支払わなければならない賃金。労働基準法で定められ、残業(1日8時間超、1週40時間超)は25パーセント以上、休日労働は35パーセント以上、深夜労働(22時から5時)は25パーセント以上

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