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割賦販売における公正健全取引維持と消費者の保護とを目的とした法律昭和36年(1961)制定。割販法。

[補説]昭和47年(1972)の改正で、クーリングオフなどによる購入者の保護や、割賦販売が終了するまで割賦販売業者に商品の所有権があること、割賦購入の斡旋業務には経済産業大臣の認可(割賦購入あっせん業者登録簿への登録)が必要であることなどが規定された。また、平成20年(2008)改正で、クレジット会社に対して、訪問販売業者等の勧誘行為に関する調査や既払い金の返還などの義務を課し、また個別クレジット業者を登録制とするなど、規制強化された。
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