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労働者と使用者が結ぶ協定。労働基準法により、使用者は事業所ごとに労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結ぶことが義務づけられている。労使協定の締結・労働基準監督署への届け出を行うことで、時間外・休日労働など、同法で禁止される事柄が許容される。使用者と労働組合が自由な形式で取り決めを行う労働協約とは異なる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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