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労働者の生存権を保障するために、労働契約・賃金・労働時間・休日および年次有給休暇・災害補償・就業規則など、労働条件の基準を定める法律。昭和22年(1947)施行。労基法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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