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辞書
昭和28年(1953)制定の労働金庫法に基づき、労働組合・消費生活協同組合その他の労働者団体が協同して組織・運営する労働者のための金融機関。営利を目的とせず、会員全体に奉仕することを原則とする。労金。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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