[接]似通った二つ以上事柄のうち、どれか一つを選ぶときに用いる語。あるいは。もしくは。「ペン—ボールペンで記入のこと」「雪—みぞれでしょう」

或 (ある) いは用法

[用法]または・[用法]もしくは——「本人または(もしくは)代理の者に限る」などと相通じて用いられるが、「もしくは」は文章語的であらたまった言い方である。◇「家庭裁判所は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる」(少年法)、「汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書」(郵便法)のように、法令用語としては、選択される語句段階が二つあるとき、「または」は大きな段階に用いられ、小さい段階には「もしくは」が用いられる。

出典:青空文庫

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