アムネスティ‐インターナショナル【Amnesty International】
《「アムネスティ」は大赦の意》投獄された政治犯・思想犯の釈放、待遇改善、死刑廃止などを目的とする国際的な人権擁護組織。1961年設立。本部はロンドン。1977年、ノーベル平和賞受賞。
アムネスティー【amnesty】
大赦。恩赦。また、特に設けた救済措置。→アムネスティインターナショナル
おん‐しゃ【恩赦】
1 行政権によって公訴権を消滅させ、あるいは刑の言い渡しの効果の全部または一部を消滅させること。大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、および復権の5種がある。 2 律令制で、天皇の大権によって刑罰を...
しゃ【赦】
[常用漢字] [音]シャ(呉)(漢) [訓]ゆるす 罪をゆるす。「赦免/恩赦・大赦・特赦・容赦」
しゃ‐じょう【赦状】
1 刑罰を許すことを記した書状。赦免状。赦書。 2 大赦・特赦を命じる書状。
しゃ‐れい【赦令】
赦免、または特赦・大赦の命令。
そしゅうのし【楚囚之詩】
北村透谷の長編叙事詩。明治22年(1889)に自費出版。大日本帝国憲法の発布に伴い、自由民権運動の活動家らが大赦で出獄したことを受け、国事犯の獄中の苦しみをうたったもの。
とく‐せい【徳政】
1 徳のある政治。免税・大赦などの目立った恩恵を施す政治。仁政。 2 鎌倉・室町時代、貸借・売買契約の破棄のこと。幕府は御家人が質入れ・売却などで失った所領を回復させるため、しばしば徳政令を発布した。
にほんこくけんぽう‐だいしちじょう【日本国憲法第七条】
日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇の国事行為について規定する。 [補説]日本国憲法第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。1 憲法改正、法律、政令及...
はち‐ぎゃく【八虐/八逆】
古代の律に定められた八つの重罪。謀反(むへん)・謀大逆(ぼうたいぎゃく)・謀叛(むほん)・悪逆・不道・大不敬・不孝(ふきょう)・不義の八。大赦にも除外された。