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辞書
天皇・太皇太后・皇太后・皇后・皇太子・皇太孫に対して危害を加え、または加えようとすることによって成立した罪。犯した者は死刑に処せられることになっていた。昭和22年(1947)の刑法改正で廃止。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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