出典:gooニュース
小1男児がプールで溺死 学童クラブの元園長に執行猶予付き有罪判決 大津地裁
小学生がプールで溺死した事故で、学童クラブの元園長に有罪判決です。 2023年7月、滋賀県長浜市のプールで学童クラブの活動中だった小学1年の男児(当時6歳)が溺れて死亡しました。 学童クラブの元園長・大谷琢央被告(50)は、事前に児童らの身長や遊泳能力を把握しないなど事故を防止するための注意義務を怠ったとして、業務上過失致死の罪に問われています。
学童クラブ元園長に有罪判決 引率プールで小1溺死 大津地裁
放課後児童クラブ(学童保育)の活動で訪れたプールで、小学1年生の男児を溺死させたとして、業務上過失致死罪に問われたクラブ元園長の大谷琢央(たくお)被告(50)に対し、大津地裁(西脇真由子裁判官)は27日、禁錮1年6月、執行猶予4年(求刑・禁錮1年6月)の判決を言い渡した。 判決によると、被告は2023年7月26日、滋賀県長浜市のプールに小学生46人を引率。
元学童保育園長に有罪判決=プール小1死亡―大津地裁
滋賀県長浜市のプールで2023年、学童保育活動中に小学1年の男児=当時(6)=が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた学童保育所元園長の大谷琢央被告(50)の判決が27日、大津地裁であった。西脇真由子裁判官は禁錮1年6月、執行猶予4年(求刑禁錮1年6月)を言い渡した。 西脇裁判官は「能力に応じた遊泳区域の指定や、監視員の位置の決定をせずに児童を無秩序に遊泳させた。
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出典:教えて!goo
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