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辞書
1 一時的に他の土地または他人の家に住むこと。「知人宅に—する」
2 寄留法で、本籍地以外の一定の場所に90日以上住所または居所を持つこと。昭和26年(1951)住民登録法の制定にともない廃止。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:青空文庫
・・・私は点呼の訓練は寄留地の分会で受けたが、点呼は本籍地で受けねばな・・・ 織田作之助「髪」
・・・、県の中央なる某町に寄留することとなった。中学に入っても二人は画・・・ 国木田独歩「画の悲み」
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