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自宅その他の自己所有物に放火し、予期せず他人の家などに燃え広がらせる罪。刑法第111条が禁じる。他人の家などの建物列車船舶などを燃えさせた場合は3か月以上10年以下の懲役、その他の物の場合は3年以下の懲役に処せられる。

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