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旧法において、破産手続きで、配当に代わる弁済方法として、破産者の提供する和議条件を債権者の法定多数で可決し、裁判所の認可によって手続きを終了させること。平成12年(2000)の民事再生法施行に伴い和議法が廃止され、強制和議の制度は廃止された。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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