[補説]平成29年(2017)の法改正により、
強姦罪の構成要件や法定刑を見直し、
名称を
変更したもの。
従来の強姦罪は、女性に対する
姦淫 (かんいん) を
対象とし、
親告罪として
規定されていたが、強制性交等罪は、被害者・加害者の
性別に
関係なく
適用され、被害者の
告訴がなくても
起訴できる
非親告罪に改められた。法定刑の
下限は、
懲役3年から5年に引き上げられた。また、親が監護者としての影響力に乗じて18歳未満の子と性交等をした
場合に強制性交等罪と
同様に
処罰する
監護者性交等罪が
新設された。