ちょう‐かい【懲戒】
[名](スル) 1 不正または不当な行為に対して制裁を加えるなどして、こらしめること。「本紙は容赦なく…畜生道に陥りたる二人を—し」〈有島・或る女〉 2 特別の監督関係または身分関係における紀律...
ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】
労働者の職場秩序違反に対する制裁として行われる解雇。
ちょうかい‐けん【懲戒権】
懲戒を行う権限。
ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】
懲戒のためになされる行政処分。公務員などが服務上の義務に違反した場合に行うもの。免職・停職・減給・戒告など。
ちょうかい‐せいきゅう【懲戒請求】
弁護士・弁護士法人に、弁護士法や弁護士会・日本弁護士連合会の会則に違反するなど、弁護士の信用や品位を害する行為があったと考える際に、所属弁護士会に懲戒処分を求めること。弁護士でなくても請求できる。
ちょうかい‐せいど【懲戒制度】
弁護士・弁護士法人が弁護士法や弁護士会・日本弁護士連合会の会則に違反するなどして、弁護士の信用や品位を害した場合に、その所属弁護士会が懲戒処分を科す制度。懲戒請求や所属弁護士会の判断により、綱紀...
ちょうかい‐ばつ【懲戒罰】
懲戒のために科する制裁。
ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】
公務員が、懲戒処分としてその職をやめさせられること。→免職