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1 売買や請負などの契約締結の際に、その保証として当事者の一方から相手方に交付される金銭。契約が履行されたときは、代金の一部に充当されることが多い。手付け金。手金。「—を払う」
2 「手付き2」に同じ。
3 「手付き3」に同じ。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
手付けを打つ
売買・請負などの契約をして手付金を払う。「—・って物件を確保する」
てつけきん【手付(け)金】
「手付け1」に同じ。
てつけそんばいもどし【手付(け)損倍戻し】
手付けを交付した者がその金を放棄し(手付け損)、または交付を受けた者が手付けの倍額を相手方に返還して(手付け倍戻し)、契約を解除すること。
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出典:青空文庫
・・・日に鏡に向ったと同じ手付で自分の眉のあたりを幾度となく撫で柔げて・・・ 島崎藤村「ある女の生涯」
・・・総立ちになって奇妙な手付をして手に手に団扇を振廻わしてみてもなか・・・ 寺田寅彦「烏瓜の花と蛾」
手付かず
手付き
手付流れ
手付倍戻し
手付札
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