て‐がた【手形】
1 手の形。物についた、手の形の跡。「たたかれた背中に—が残る」 2 てのひらに墨などを塗って、紙などに押した手の形。昔は、文書に押して後日の証拠とした。「力士の—の色紙」 3 一定の金額の支払...
てがた‐いし【手形石】
神が降臨したしるしに手形をつけて残したといわれる神聖な石。足形を残したものを足跡(あしあと)石という。
てがた‐うけとりにん【手形受取人】
手形金額の支払いを受ける者または受ける者を指図する者として、その名を手形上に記載された者。
てがた‐うらがきにん【手形裏書人】
手形上の権利を他の者に移転するため、手形に裏書をする者。
てがた‐かしつけ【手形貸付】
貸付先に自己を振出人、銀行を受取人とし、貸付金額を額面とする約束手形を振り出させ、銀行はその手形額面から満期までの利息を差し引いた金額を交付する貸付の方法。
てがた‐かんじょう【手形勘定】
簿記で、手形上の債権・債務を処理するために設ける勘定。受取手形勘定・支払手形勘定がある。
てがた‐こうい【手形行為】
手形上になされる法律行為。為替手形の振出・裏書・引受・保証・参加引受、約束手形の振出・裏書・保証をいう。
てがた‐こうかんじょ【手形交換所】
一定の地域内にある多数の金融機関が一定の時刻に集合し、各金融機関が持ち寄った他行を支払場所とする手形・小切手などを呈示・交換して決済するための団体。また、施設・場所。 [補説]日本では明治12年...
てがたこうかんじょ‐とりひきていししょぶん【手形交換所取引停止処分】
⇒取引停止処分
てがた‐こうべん【手形抗弁】
手形上の請求を受けた者が、その請求を拒否するために主張しうる事由。