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  1. 入国管理法における外国人の在留資格の一。技能実習1号(最初の1年目)、技能実習2号(2〜3年目)、技能実習3号(4〜5年目)があり、通算最長5年間就労できる。→技能実習生

  1. 1の在留資格を有する外国人が、日本国内の企業等と雇用契約を結び、業務従事しながら、技術技能知識修得する活動。→外国人技能実習制度

[補説]受入れや実習形態から、企業単独型と団体監理型に分類される。企業単独型の場合、企業等の実習実施機関が、海外合弁会社など一定の事業関係のある機関から直接、実習生を受け入れる。団体監理型では、商工会など営利目的としない団体が実習生を受け入れ、傘下の企業等で実習を行う。
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