出典:gooニュース
拘置所の被告にスマホ使わせ通話 弁護士に業務停止1年 大阪弁護士会
大阪拘置所に勾留されている刑事事件の被告にスマートフォンを使用させて関係者と複数回通話させたとして、大阪弁護士会は24日、乾彰夫弁護士(45)を業務停止1年の懲戒処分とした。刑事訴訟法で被告に保障される接見交通権を悪用する行為だとしている。 同会によると、乾弁護士は2023年3~5月、大阪拘置所で少なくとも17回、私選弁護士として接見。
拘置所の被告人にスマホで20回通話させる 「罪証隠滅等の危険を伴うもの」弁護士に業務停止1年の懲戒処分 大阪弁護士会
大阪拘置所で被告人と接見した際、自身のスマートフォンで20回にわたり通話させたとして、大阪弁護士会は24日、同会所属の乾彰夫弁護士(45)を業務停止1年の懲戒処分にしたと明らかにしました。
弁護士が拘置所で被告人に「スマホ」使用させる 弁護士を業務停止1年の懲戒処分
v=1742819141'>大阪拘置所 刑事事件で弁護する被告人に頼まれ、自身のスマートフォンを拘置所内で使用させたとして大阪弁護士会所属の弁護士が業務停止1年間の懲戒処分となりました。 大阪弁護士会によると、懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会所属の乾彰夫弁護士(45)です。
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