出典:gooニュース
土曜の差し入れ拒否「違法」=拘置所閉庁日、国に賠償命令―東京地裁
その後、公判で提出予定だった意見書案などの差し入れを拘置所に申し込んだが、担当者は「閉庁日は受け付けられない」と拒んだ。 阿部裁判長は、公判で提出する書面を直接確認することは被告の防御の観点からも重要だと指摘。拘置所が受け入れ態勢を構築せずに差し入れを拒んだのは違法と判断した。 法務省矯正局の話 判決内容を精査し、適切に対応したい。
大川原元顧問側の控訴棄却 拘置所医療で国賠請求
遺族側は拘置所の医師が適切な診断をし、早期に移送されていれば、より長く生きられた可能性が高いと主張。判決は、医師が輸血や検査を行い、外部病院と診療調整をしていたとして、「義務違反はない」とした。
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