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文章を読み、書くことによる精神的な活動や出版活動などの活動と、それらによる文化的所産を「文字・活字文化」と定義し、その振興に関する基本理念や、国・地方公共団体の責務などを定めた法律。図書館の充実、言語力を養う教育の整備充実、翻訳・学術出版の支援などを規定している。平成17年(2005)制定

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