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日本国憲法第9章「改正」の条文憲法改正について規定する。

[補説]日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成必要とする。
2 憲法改正について前項承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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