1. 法律で、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかを問わずに、その事実状態を尊重して権利の取得・喪失という法律効果を認める制度民事上では取得時効消滅時効刑事上では公訴時効と刑の時効とがある。

[補説]公訴時効は刑事訴訟法に定められており、例えば殺人強盗殺人などの場合平成22年(2010)の法改正前は25年だったが、改正に伴い廃止された。改正後、最も長いのは強制わいせつ致死罪などで30年。
  1. 一定期間が経過して効力のなくなること。「約束はもう—だ」

出典:gooニュース

出典:青空文庫

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