ゆう‐き【有期】
期間・期限の定められていること。⇔無期。
ゆうきかん‐しゃいん【有期間社員】
⇒契約社員
ゆうき‐きんこ【有期禁錮/有期禁固】
期間の定まっている禁錮。1か月以上20年以下の期間の定めがある。
ゆうき‐けい【有期刑】
一定の期間拘禁する自由刑。有期懲役と有期禁錮および拘留の3種がある。⇔無期刑。
ゆうきけいやく‐ろうどうしゃ【有期契約労働者】
一定の期間を定めて使用者から直接雇用されている労働者。→非正規労働者 →有期労働契約
ゆうき‐こうさい【有期公債】
償還期限のある公債。
ゆうき‐こよう【有期雇用】
契約に期限のある雇用。定年まで働く正社員(無期雇用)に対する非正社員の労働形態。平成16年(2004)の労働基準法改正により、有期雇用契約の上限が従来の1年から3年に延長された。→雇い止め
ゆうき‐さい【有期債】
一定期間後に元本が償還される債券。→永久債
ゆうき‐ちょうえき【有期懲役】
期間の定まっている懲役。1か月以上20年以下の期間の定めがある。 [補説]令和7年(2025)から懲役刑と禁固刑が「拘禁刑」に一本化されるのに伴い、「有期拘禁刑」に名称が変更される。
ゆうき‐ねんきん【有期年金】
個人年金保険で、契約時に定めた期間、被保険者が生存している場合にのみ年金が支払われるタイプのもの。 [補説]確定年金の場合、被保険者が死亡したときは、残りの期間分が年金または一時金として遺族に支...