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辞書
1 行動を制限して自由にさせないこと。厳しく抑制すること。
「自ら—する行事に依頼すべし」〈中村訳・西国立志編〉
2 警察権によって個人の身体の自由を拘束し、警察署など一定の場所に引致し、一時留置すること。旧行政執行法に規定されていた。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:青空文庫
・・・―一つには峻自身の不検束な生活から、彼は一度肺を悪くしたことがあ・・・ 梶井基次郎「城のある町にて」
・・・寸なにかやると、すぐ検束騒ぎをするここの警察をよく知っていた。 ・・・ 黒島伝治「鍬と鎌の五月」
・・・わがまま勝手の検束をやらかしてさ。よせやいだ。泣いたらウソだ。涙・・・ 太宰治「故郷」
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賢息
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