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社団としての実体を備えているが、法人格を有さず、権利義務の帰属主体となることができない団体。町内会・PTA・同好会・同業者団体・慈善団体や、法人格を取得していない学会・マンション管理組合・労働組合、設立中の会社など。人格の無い社団。→権利能力無き財団

[補説]団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員が変更しても団体存続し、代表方法総会運営財産管理など団体として主要な点が確定していることが成立要件とされる。代表者・管理者の定めがあるものは、訴訟の当事者となることができ、収益事業を営む場合は法人税の納税義務が生じる。
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