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経済的に窮境にある債務者とその債権者の民事上の権利関係を適切調整し、債務者の事業・経済生活の再生を図ることを目的として制定された法律。再建型の倒産法の一。それまでの和議法に代わるものとして平成12年(2000)から施行された。和議法では支払不能や債務超過など実質的な経営破綻状態に陥らないと手続きを開始できなかったが、民事再生法ではより早い段階迅速に再建手続きを進めることができる。会社更生法適用した場合、経営者は経営権を失うが、民事再生法の場合、債務者である経営者が事業を継続しながら再建を図ることができる。

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