じあん【治安】
平安中期、後一条天皇の時の年号。1021年2月2日〜1024年7月13日。
ち‐あん【治安】
世の中が治まって安らかなこと。社会の秩序・安寧が保たれていること。「—を維持する」
ちあん‐いじほう【治安維持法】
国体の変革と私有財産制度の否認を目的とする結社や行動を処罰するために定められた法律。大正14年(1925)制定、昭和16年(1941)全面的に改正。共産主義活動を抑圧するなど、思想弾圧の手段とし...
ちあんけいさつ‐ほう【治安警察法】
集会・結社・大衆運動などの取り締まりを目的として、明治33年(1900)に制定された法律。昭和20年(1945)廃止。
ちあんけんげん‐いじょう【治安権限移譲】
紛争地において国連や多国籍軍などが掌握していた治安権限を現地の軍や警察に移すこと。
ちあん‐しゅつどう【治安出動】
警察の力では治安を維持できない緊急事態に対応する自衛隊の出動。内閣総理大臣の命令による出動と、都道府県知事の要請を認めて内閣総理大臣が命ずる出動とがある。→防衛出動
ちあん‐ぶたい【治安部隊】
治安の維持を主な任務とする部隊。
ちあん‐りっぽう【治安立法】
公共の治安を維持するために、思想・表現・集会・結社などを権力的に取り締まることを目的とする立法。