海上での人命・財産の保護、治安の維持を目的とする自衛隊の活動。自衛隊法82条に基づき、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て発令する。武器の使用については、警察官職務執行法・海上保安庁法を準用し、正当防衛・緊急避難の場合を除き、人に危害を与えてはならないとされる。海警行動。→危害射撃 →部隊行動基準
[補説]平成11年(1999)に能登沖で見つけた不審船が
逃走した際に自衛隊発足以来初めて
発令された。海上警備行動で
対応できない
場合は、内閣総理大臣によって
防衛出動が
発令される。