時効の一。権利を行使しない状態が一定期間継続した場合、その権利を消滅させる制度。所有権以外の財産権について認められている。→取得時効
[補説]消滅時効は
民法に
規定。
債権は、債権者が
権利を
行使できると知った時から5
年間、または、客観的に
権利を
行使できる時から10
年間。
地上権や
地役権など、
債権でも所有権でもない財産権は、
権利を
行使できる時から10年間行使しなかったとき、
時効により
消滅する。
令和2年(2020)の改正法施行以前は、
民法で
原則10年、
商法で
原則5年と
規定され、職業別に
短期消滅時効が設けられていた。