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辞書
消費者契約法に違反する被害が生じた際に、個人に代わって認定を受けた消費者団体(適格消費者団体)が不特定多数を代表して行為差し止め請求などを行使できる制度。平成18年(2006)成立の改正消費者契約法で導入された。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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