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辞書
爆発物の使用・製造・輸入・所持などの行為に対する処罰を規定した法令。明治17年(1884)に太政官布告として公布され、現在も効力を有する。治安を妨げ、人の身体・財産を害する目的で爆発物を使用した場合には死刑または無期または7年以上の懲役または禁錮刑に処せられる。爆取。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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