• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

平成20年(2008)の公益法人制度改革施行前に設立された社団法人または財団法人が、公益社団法人公益財団法人あるいは一般社団法人一般財団法人移行するまでの間の法律上の名称である、特例社団法人および特例財団法人の総称

[補説]移行期間が終了する平成25年(2013)11月までに公益社団・財団法人あるいは一般社団・財団法人に移行しなかった場合解散したものとみなされる。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。