• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

納税者に特定扶養親族(19歳以上23歳未満)がいる場合適用される所得控除。控除額は所得税で63万円、個人住民税で45万円。

[補説]一般扶養親族に対する控除額は所得税で38万円、個人住民税で33万円。特定扶養親族に対しては、これよりも所得税で25万円、個人住民税で12万円が上乗せされている。平成22年度(2010)までは16歳以上23歳未満の扶養親族が対象だったが、高校の実質無償化に伴い、高校生に相当する16歳以上19歳未満の扶養親族については、控除の上乗せ分が廃止された。

出典:gooニュース

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。