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監査役会を設置している株式会社のこと。会社法の規定により、大会社(資本金5億円以上または負債額200億円以上)に該当する公開会社は、指名委員会等設置会社である場合を除いて、監査役会の設置が義務づけられている。設置義務のない会社でも、定款に定めて監査役会を設置することができる。監査役会は、3人以上の監査役によって構成され、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。→監査役設置会社
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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