債務者が債務を完済することができなくなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き。破産法に定められた破産手続き開始の申し立て権者(債権者・債務者・法人の理事・株式会社の取締役など)が裁判所に破産手続き開始の申し立てを行い、破産原因があると裁判所が認めた場合、破産手続きが開始される。破産手続きの開始が決定すると、裁判所が選任した破産管財人が、債権者の届け出た破産債権を整理・確定し、債務者の財産を破産財団として管理する。破産管財人は破産財団を換価し、配当原資があれば債権者に公平に分配する。配当が完了すると、債権者集会を経て、裁判所が破産手続きの終結を決定する。破産の申し立てを債務者が行う場合は自己破産、会社の取締役などが行う場合は準自己破産、債権者が申し立てる場合は第三者破産(債権者破産)という。債務者の財産が破産手続きの費用に満たないと裁判所が認める場合、裁判所は破産手続き開始と同時に破産手続きを終了させる(同時廃止)。