かく‐てい【確定】
[名](スル)はっきりと定まること。また、定めること。「旅行の日程が—する」「目標を—する」「当選—」
かくてい‐きげん【確定期限】
到来する期日の確定している期限。確定期日。
かくていき‐ばいばい【確定期売買】
契約の目的物の性質または相互の意思からみて、一定の時期に履行されないと契約目的が達せられない売買。葬儀用の花輪、花嫁衣装など。定期売買。
かくていきゅうふがた‐きぎょうねんきん【確定給付型企業年金】
平成14年(2002)施行された確定給付企業年金法に基づいて設けられた企業年金の一種。確定拠出年金とは違い、将来受け取る年金給付額を決めておいて、そこから算出される掛け金を拠出する年金制度。従来...
かくていきゅうふがた‐ねんきん【確定給付型年金】
⇒確定給付型企業年金
かくていきゅうふきぎょうねんきん‐ほう【確定給付企業年金法】
確定給付型企業年金制度について定めた法律。平成14年(2002)施行。規約型企業年金および基金型企業年金の加入者・掛け金・運用・給付等について規定する。
かくていきゅうふ‐ねんきん【確定給付年金】
⇒確定給付型企業年金
かくていきょしゅつ‐ねんきん【確定拠出年金】
平成13年(2001)に施行された確定拠出年金法に基づいて設けられた私的年金制度の一。確定した掛け金を拠出して、それを資金にした運用収益と掛け金とが給付されるもので、企業型と個人型とがある。企業...
かくていきょしゅつねんきん‐ほう【確定拠出年金法】
確定拠出年金制度について定めた法律。平成13年(2001)施行。企業型と個人型の確定拠出年金の加入者・掛け金・運用・給付等について規定する。
かくてい‐さいけん【確定債権】
破産手続きにおいて、債権調査の日に破産管財人および破産債権者が異議を申し立てないことにより確定する債権。→破産債権