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現業職員など特定の職員を除く一般職の公務員が、勤務条件の改善などを目的として結成する団体。労働組合に相当するが、勤務条件の改善やそれに付帯する福利厚生的活動に関するものを除き、交渉権・争議権は認められていない。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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