• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

《「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷起因するものを除く)の認定基準」の通称厚生労働省が定めた過労死の認定基準。

[補説]平成12年(2000)に最高裁判所が、過労死した自動車運転手に関する行政事件訴訟で、労災認定しなかった労基署判断否定する判決を下したことを受けて、労働省(当時)は平成13年(2001)に認定基準を改正。長期間(おおむね6か月間)の過重業務による疲労蓄積を負荷要因として考慮することとし、過重負荷の有無の判断基準として、「発症前1か月間ないし6か月間にわたって、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務発症との関連性が徐々に強まる」「発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務発症との関連性が強い」などの具体的な目安を示した。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。