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《「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の通称平成20年(2008)1月に成立した、薬害肝炎被害者を救済するための法律特定C型肝炎ウイルス感染者およびその相続人に対する給付金の支給に関して必要事項を定める。給付は感染者の請求に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う。→肝炎対策基本法

[補説]感染被害者に甚大被害が生じ、その被害拡大防止し得なかったことについて政府責任があることを認め、謝罪するとともに、感染被害者を一律救済することが、被害者からの要求に基づいて前文記載された。
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