きょ‐ぎ【虚偽】
真実ではないのに、真実のように見せかけること。うそ。いつわり。「—の申し立て」
きょぎかんてい‐ざい【虚偽鑑定罪】
⇒虚偽鑑定等罪
きょぎかんていとう‐ざい【虚偽鑑定等罪】
法律に基づいた宣誓をした鑑定人・通訳・翻訳者が、虚偽の鑑定・通訳・翻訳をする罪。刑法第171条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽鑑定罪。
きょぎ‐きさい【虚偽記載】
1 企業が財務諸表の記載内容について意図的に事実の改竄(かいざん)や隠蔽を行うこと。有価証券報告書に重大な虚偽記載があった場合、経営者・法人は金融商品取引法違反に問われる。また、虚偽記載を行った...
きょぎこうぶんしょさくせい‐ざい【虚偽公文書作成罪】
⇒虚偽公文書作成等罪
きょぎこうぶんしょさくせいとう‐ざい【虚偽公文書作成等罪】
公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪。刑法第156条が禁じ、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられる。虚偽公文書作成罪。
きょぎこくそ‐ざい【虚偽告訴罪】
⇒虚偽告訴等罪
きょぎこくそとう‐ざい【虚偽告訴等罪】
他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれる。刑法第172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処...
きょぎしんだんしょさくせい‐ざい【虚偽診断書作成罪】
⇒虚偽診断書等作成罪
きょぎしんだんしょとうさくせい‐ざい【虚偽診断書等作成罪】
医師が、公に提出する診断書や死亡診断書などに虚偽の記載をする罪。刑法第160条が禁じ、3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられる。虚偽診断書作成罪。