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行政上の不服申し立てについて規定する法律。国民の権利の救済をはかり、行政適正運営確保目的とする。昭和37年(1962)施行、平成28年(2016)全面改正。国家賠償法行政事件訴訟法と合わせて救済三法という。

[補説]本来、行政機関の行為に対して、国民が不服を申し立てる手続きを定めたものだが、国が地方公共団体の行政措置を不服として申し立てた事例もある。平成27年(2015)および平成30年(2018)に、沖縄県が、米軍普天間飛行場の移転先となる辺野古 (へのこ) 沿岸部の埋め立て承認を取り消した際、防衛省が、承認根拠となる公有水面埋立法所管する国土交通大臣に対して、審査請求および取り消し停止を申し立てた。
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