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衆議院議員の選挙人名簿の中から無作為に選ばれた候補者から、裁判所の選任手続きを経て選出された裁判員が、刑事裁判に参加し、裁判官とともに無罪・有罪を決め、有罪の場合は量刑を行う日本の裁判制度。平成21年(2009)5月21日から施行。地方裁判所で審理する、死刑または無期懲役・禁錮にあたる重大な犯罪(殺人・傷害致死・危険運転致死など)に適用される。事件ごとに6名の裁判員が選任され、3名の裁判官とともに公判を担当する。→裁判員