1. 他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。「—にあう」「寸借—」「振り込め—

  1. 他人を欺く行為民法96条では「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる」とする。→詐欺罪

[社会]の言葉

[法律]の言葉

出典:gooニュース

出典:青空文庫

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