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財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一。払い込み保険料の累計額が385万円までは利子差益が非課税となり、さらに年金受け取り開始後に受け取る年金も非課税。年金受け取り以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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