かし‐つけ【貸(し)付(け)】
金額・利率・期間・担保の種類などを定め、多くは約束手形や借用金証書をとって資金を貸したり、損料・使用料・期間などを定め、物品や権利を貸したりすること。
かしつけ‐きん【貸付金】
貸し付けた金銭。貸し金。
かしつけ‐さいけん【貸付債権】
資金の貸付けによって生じる債権。銀行などの金融機関が企業に融資する際の金銭債権や、個人向けの住宅ローン(住宅資金貸付債権)など。貸出債権。
かしつけ‐しほん【貸付資本】
利子を獲得する手段として、資本所有者が所有している貨幣資本。利子つき資本。利子生み資本。
かしつけ‐しんたく【貸付信託】
1個の信託約款に基づき、信託銀行が多数の委託者から信託契約によって受け入れた金銭を、主として貸し付けまたは手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託で、その受益権を受益証券によって表示するもの。
かしつけ‐りょう【貸付料】
賃貸借の契約に基づき、貸し主が借り主から受け取る料金。貸し賃。
かし‐つ・ける【貸(し)付ける】
[動カ下一][文]かしつ・く[カ下二]資金や物品・権利を貸す。貸し付けをする。「低利で住宅資金を—・ける」
たい‐ふ【貸付】
[名](スル)金銭・土地・建物などを貸し付けること。「資金を—する」