[名](スル)
  1. 他の人に与えた損害をつぐなうこと。「契約不履行による損害を—させる」

  1. 国際法規違反により他国に与えた損害、また敗戦国が戦勝国に与えた損害補償として金品その他を提供すること。

[社会]の言葉

[法律]の言葉

出典:gooニュース

出典:青空文庫

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