とばくざい【賭博罪】
偶然の勝負に関し、財物を賭ける罪。刑法第185条が禁じ、50万円以下の罰金または科料に処せられる。単純賭博罪。 [補説]関連する罪に、常習賭博罪、賭博場開張等図利罪、富くじ発売等罪などがある。競馬・競輪・競艇などは、それぞれ競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法などで認められた賭博なので、刑法第35条の正当行為となり本罪にはあたらない。また、飲食物やその代金などを賭ける程度の場合は罪とならない。
とばくじょうかいちょうざい【賭博場開張罪】
⇒賭博場開張等図利罪
とばくじょうかいちょうとうとりざい【賭博場開張等図利罪】
寺銭などで利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪。自分が賭博に加わらなくても成立する。刑法第186条第2項が禁じ、3月以上5年以下の懲役に処せられる。賭博場開張図利罪。賭博場開張罪。
出典:青空文庫
・・・やぶれかぶれになった賭博狂のようにいろいろの本を開いて行った。が・・・ 芥川竜之介「歯車」
・・・碁会所を看板に、骨牌賭博の小宿という、もくろみだったらしいのです・・・ 泉鏡花「木の子説法」
・・・、猟夫を片手間に、小賭博なども遣るらしいが、そんな事より、古女房・・・ 泉鏡花「神鷺之巻」
出典:gooニュース
ゲーム機賭博の経営者から用心棒代として現金50万円受け取った疑い 暴力団組員の男(55)を逮捕 岡山
警察によりますと、暴力団組員の男は2023年11月から2024年8月までの間、岡山市の「喫茶・軽食パイオニア」でポーカーゲーム機賭博をしていた店の経営者の男(73)らから、ゲーム機賭博で得た収益の一部と知りながら、現金あわせて50万円を用心棒代名目で受け取っていた疑いが持たれています。 男は1カ月につき5万円、10回にわたって受け取っていたということです。
ネットカジノの通貨販売、常習賭博ほう助の疑い 男女3人逮捕 兵庫県警など
客3人についても10月に常習賭博容疑で書類送検した。
ゲーム機賭博店の経営者から用心棒代50万円を受け取っていた疑い 暴力団組員の男(55)を逮捕【岡山】
警察は、8月28日、この店の経営者らをポーカーゲーム機による常習賭博の容疑で逮捕した後、所要の捜査を行って組員の男の容疑を特定したということです。
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