出典:gooニュース
起訴状に前科記載、公訴棄却=「予断与える恐れ」―東京地裁
脅迫罪に問われた被告の公判を巡り、起訴状に前科を記載したのは違法だとして、東京地裁は27日までに、裁判を打ち切る公訴棄却の判決を言い渡した。裁判官に予断を生じさせる内容は起訴状に書いてはならないとする刑事訴訟法の規定に違反したと判断した。 被告の女性(26)は昨年7月8日、交際相手の妻に、妻の長女の写真を刃物で切り付けた画像を携帯電話で送って脅したとして起訴された。
前科を書いた起訴状は「予断を与える」 東京地裁が裁判打ち切る判決
検察側は起訴状に、被告が以前、妻らへの脅迫罪で略式命令を受けたと書いていた。 刑事訴訟法は「裁判官に予断を生じさせる」内容を起訴状に書いてはいけないと定める。この規定について1952年の最高裁判例は「事件について先入的心証を抱くことなく、白紙の状態で初公判に臨むため」と指摘。前科を起訴状で示すのは「今回の事件も有罪だ」との思い込みにつながりかねない、という趣旨だ。
もっと調べる