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配偶者のある者が重ねて婚姻をする罪。刑法第184条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。重婚を持ちかけた者だけでなく、それに応じて婚姻をした者もこの罪にあたる。

[補説]片方が法律婚であっても、もう一方が内縁関係など入籍を伴わない場合、本罪は成立しない。戸籍制度のもと、重婚になる婚姻届受理されないので、本罪による摘発は、離婚届偽造などを伴う場合以外ほとんどない。
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