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証券会社などの委託を受けて、有価証券の売買の媒介募集・売出しの取り扱い、デリバティブ取引媒介、投資一任契約や投資顧問契約の締結媒介などを行うこと。金融商品取引法規定。業として行うには内閣総理大臣への登録必要。→金融商品取引業

[補説]平成19年(2007)の金融商品取引法施行に伴い、証券仲介業は金融商品仲介業に名称変更され、有価証券関連以外のデリバティブ取引媒介、投資顧問契約などの締結媒介などの業務対象に加えられた。
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